耳の後遺障害

耳の後遺障害の症状

耳の後遺障害も、眼と同様に、耳そのものに外傷を負った結果として後遺障害となってしまう場合だけでなく、頭部外傷によって聴覚神経に影響が発生し、耳の後遺障害を負ってしまう場合もあります。

耳の後遺障害の症状としては、交通事故後に難聴になってしまったり、耳の欠損や耳鳴・耳漏などがあります。

 

耳の後遺障害の認定基準

 

①聴力障害

1)両耳の聴力に関するもの

等級 認定基準
4 級 3 号 両耳の聴力を全く失ったもの
6 級 3 号 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
6 級 4 号 耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が 40cm 以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
7 級 2 号 両耳聴力が 40cm 以上の距離では、普通の話声を解することができない程度になったもの
7 級 3 号 耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が 1m 以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
9 級 8号 耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が 1m 以上の距離では普通の話し声を解することが困難である程度になったもの
10 級 5 号 両耳の聴力が 1m 以上の距離では普通の話し声を解することが困難である程度になったもの
11 級 5 号 両耳の聴力が 1m 以上の距離では小声を解することができない程度になったもの

 

2)片耳の聴力に関するもの

等級 認定基準
9 級 9 号 1 耳の聴力を全く失ったもの
10 級 6 号 1 耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
11 級 6 号 1 耳の聴力が 40cm 以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
14 級 3 号 1 耳の聴力が 1m 以上の距離では小声を解することができない程度になったもの

 

②欠損障害(1耳ごと)

★両耳を欠損した場合は、1耳ごとに等級を定めて併合

★しかし、欠損を醜状障害として捉える場合は上記の取扱は行わない

  • 聴力障害と欠損障害は、それぞれの等級を併合
等級 認定基準
12 級 4 号 1 耳の耳殻の大部分を欠損したもの

 

③耳鳴・耳漏

等級 認定基準
12 級相当 30dB 以上の難聴を伴い、著しい耳鳴りを常時残すことが他覚的検査により立証可能なもの30dB 以上の難聴で、常時耳漏を残すもの
14 級相当 30dB 以上の難聴を伴い、常時耳鳴りを残すもの

30dB 以場の難聴で、耳漏を残すもの

 

耳の後遺障害の留意点

耳に限ったことではありませんが、

・複数の後遺障害に該当する場合の「併合」

・欠損障害として捉えるか醜状障害として捉えるかによって異なる取扱

・等級認定表に記載されていないけれども他の規定を「準用」して~級「相当」と認定する場合

・事故前から障害があった場合は、事故による「加重」の限度でのみ補償を行う

など、後遺障害等級認定における「併合・準用・加重」はかなり複雑です。

個別のケースについては、無料相談をご利用いただければと思います。

今後は、問合せ・相談事例などを通じて、誤解されやすい点などを、当サイトに随時追記していきたいと考えています。

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