物件事故・物的損害

1 物件事故・物的損害とは

警察や交通事故証明書では、「人身事故」か「物件事故」かに分けられます。

 

これは、人がケガをしたり亡くなっている場合は、過失運転致死傷罪などの刑事事件になるため、人身事故かそうでないかが重要だからです。

 

これに対し、「人身損害」「物的損害」という用語は、民事(損害賠償請求)事件で、損害の種類に着目した分類です。

 

例えば、車対車の衝突事故でケガ人が出れば、「人身事故」ですが、「人身損害」だけでなく、壊れた車の修理費などの「物的損害」も当然、賠償請求することになります。

 

2 任意保険未加入の加害者による「もらい事故」

最近は、残念ながら、任意保険未加入の加害者による「もらい事故」のご相談・ご依頼が非常に増えています。

 

「物的損害」は、自賠責保険金が支払われないため、加害者が任意保険未加入の場合は回収困難なことも多く、そういうリスクにも備えるのが「車両保険」です。保険会社によって様々ですが、「無過失事故特約」(追突被害などで車両保険を受け取っても更新時の等級と事故有係数適用期間の決定にあたり「ノーカウント事故」として取り扱う特則)がある保険会社だと安心です。

 

最近の解決事例では、相手が、修理費が高いとか、過失を争った(ゴネた)場合でも、弁護士費用特約もあれば、一旦修理費等を立て替えた後に、裁判で無過失を確定させて、車両保険金を受け取っていただいたケースもあります。

 

3 物的損害の賠償項目・目安

①  車の修理費または時価

基本的には、必要かつ相当な修理費の賠償が認められます。しかし、判例上、年式の古い車など、修理費が「時価」よりも高くなってしまう場合は、「時価」の限度でしか賠償が認められません(経済的「全損」と呼ばれます)。実は、日本では、完全な原状回復までは認めない法制度になっており、一番もめるのが「時価」です。

 

「時価」は、理論上は、同等車両を市場で再調達するのに必要な価格と言われますが、実際の中古車市場では、販売業者によって利益の乗せ方にかなりばらつきがあって客観的算定が非常に難しいため、実務上は、大体以下のようになります。

 

・レッドブックに記載がある車種・年式ならその価格

・記載がない車種・年式なら、同等中古車の平均または新車価格の10%

(年式が古い場合、完全に「同等」条件の検索で該当しないことが多いため後者)

 

「全損」「時価」賠償の場合は、買替え諸費用も認められます。実際には新車に買替えた場合でも、同等中古車に買替える場合を仮定した諸費用はある程度計算でき、その限度で賠償が認められます。買替え未了の場合でも、相手方保険会社やケースによっては、実際にかかる費用よりも安くなってしまいますが、4~5万円程度は交渉で認めてもらえることもあります。

 

②  代車費用

基本的には、別の車がなければ、修理に必要かつ相当な期間の費用が認められます。

 

全損の場合、買替えに通常必要な期間として1ヶ月が目安とされます。過失相殺がない「もらい事故」の場合、加害者側任意保険の提携レンタカー会社から手配(料金は保険会社支払)してもらえますが、相当期間を過ぎても返却しなければ、保険会社も弁護士を入れ、払い過ぎのレンタカー代は時価等から差し引くなどの厳しい対応をしてきますので、代車が生活や仕事に必須の方こそ、先を見越した現実的な対応(早めに購入予定を決め、購入店に代車打切り後~納車までの代車をサービスしてもらうなど)を考えておく必要があります。

 

4 人身事故届の検討・準備

物件事故の場合、刑事処分も行政処分(違反点数加算)もありませんので、加害者から「全額賠償するから人身事故にしないでくれ」などと頼まれることもあるようですが、加害者の保険会社は、法律上妥当な損害賠償の範囲を超えて支払う義務はありません。

 

また、当初は怪我はない(大したことはない)と思っていた場合でも、しばらく経ってから、事故が原因と思われる痛みや痺れなどが現れることもあります。

 

必ず事故後すぐに人身事故にする必要はありませんが、ご自分の保険を利用する場合に備えて必ず警察に通報したうえで、念のため病院で診察を受け、将来の人身事故届にも備えておいた方がよいでしょう。

 

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