遷延性意識障害(植物状態)

遷延性意識障害の症状

遷延性意識障害とは、一般的には植物状態と呼ばれている症状です。日本脳神経外科学会によりますと、下記の6つの条件に当てはまる状態が3ヶ月以上の間、継続して見られた場合を「遷延性意識障害者(せんえんせいいしきしょうがい)」と呼んでいます。

 

①自力移動ができない。
②自力摂食ができない。
③屎尿失禁をしてしまう。
④眼球はかろうじて物を追うこともあるが、認識はできない。
⑤「目を開け」「手を握れ」などの簡単な命令は応ずることもあるが、それ以上の意志の疎通はできない。
⑥声を出しても意味のある発語ができない。

 

遷延性意識障害の認定基準

症状が固定した段階で、上記の遷延性意識障害の定義に該当すれば、通常、後遺障害等級1級(労働能力喪失率100%)が認定されます。

 

遷延性意識障害の留意点

遷延性意識障害の場合、補償に関して問題になることの1つは介護に関する費用です。

 

保険会社から提示してくる介護費用は、実際の家族の負担などが織り込まれていない場合などがあります。また、将来の介護費用と各種社会保険給付との関係(損益相殺)など、様々な争点・論点があり、裁判になることが少なくありません。

 

さらに、弁護士の選任や賠償金を含む被害者ご本人の財産管理などのため、後見人選任手続も必要になってきます。後遺障害の認定や損害賠償については、早い段階で弁護士にご相談ください。

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