醜状障害

醜状(しゅうじょう)障害とは

外傷の治療を行っても傷跡が残った場合、「傷跡の部位・大きさ(面積・長さ)により」、醜状障害と呼ばれる後遺障害に該当することがあります。

 

醜状とは、他人が見て醜いと思う程度のもので、キツイ表現ですが、要するに、「人目につく部位・程度の傷跡」ということです。申請した場合、人目につく程度の確認のため、自賠責の面接調査が必要になります。

 

部位により、(1)外貌醜状と、(2)上肢・下肢の醜状、の2種類があります。

 

(1)外貌(がいぼう)醜状

 

外貌とは、主に、頭部・顔面・首のことです。

 

人目につく程度以上のものでなければならないので、髪の毛・眉毛などに隠れる部分は、醜状の測定から除外されます。

 

等級 認定基準
7級12号 「著しい」醜状
9級16号 「相当な」醜状
12級14号 (ただの)醜状

 

●7級

「著しい醜状」とは、原則として、以下のどれかに該当する場合です。

①<頭部の「瘢痕」>または<頭蓋骨の欠損>で手のひら大以上

②<顔面>の鶏卵大面以上の「瘢痕」、または、10円玉大以上の「組織陥没」

③<首>の手のひら大以上の「瘢痕」

※手のひら大=指は含まない

 

●9級

「相当な醜状」とは、原則として、<顔面>の5cm以上の「線状痕」

 

●12級

「著しい醜状」とは、原則として、以下のどれかに該当する場合です。

①<頭部の「瘢痕」>又は、<頭蓋骨の欠損>で鶏卵大面以上

②<顔面>の10円玉大以上の「瘢痕」、または、3cm以上の「線状痕」

③<首>の鶏卵大面以上の「瘢痕」

 

 

(2)上肢・下肢の醜状

 

等級 認定基準

14級

4号(上肢)

5号(下肢)

「露出面に」「手のひらの大きさ」

 

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