手指の後遺障害

手指(しゅし)とは?

文字どおり、「手の指」のことです。

 

手指の後遺障害の認定基準

欠損障害と機能障害の2つが定められています。

 

なお、改正により、各指の名称は全てひらがなになりましたが、当サイトでは便宜上、親指と小指は漢字で表記します。

 

1 手指の「欠損」障害

 

等級 認定基準
3級5号 両手の手指の全部を失ったもの(「欠損」)
6級8号 片手の5本の指、または、親指を含み4本の指
7級6号 片手の親指を含み3本の指、または、親指以外の4本の指
8級3号 片手の親指を含み2本の指、または、親指以外の3本の指
9級12号 片手の親指、または、親指以外の2本の指
11級8号 片手のひとさし指、なか指、または、くすり指
12級9号 片手の小指
13級7号 片手の親指の指骨の一部
14級6号 片手の親指以外の手指の指骨の一部

 

●「欠損」の基準

指の関節は、心臓(手首)に近い方から順に、

親指ではMCP・IP、他の指ではMCP・PIP・DIPと呼びます。

欠損は、親指ではIPから先、他の指ではPIPから先を失うことです。

 

2 手指の「機能」障害

 

等級 認定基準
4級6号 両手の手指の全部の用を廃したもの(「用廃」)
7級7号 片手の5本の指、または、親指を含み4本の指
8級4号 片手の親指を含み3本の指、または、親指以外の4本の指
9級13号 片手の親指を含み2本の指、または、親指以外の3本の指
10級7号 片手の親指、または、親指以外の2本の指
12級10号 片手のひとさし指、なか指、またはくすり指
13級6号 片手の小指
14級7号 片手の親指以外の指の「遠位指節間関節」(DIP)屈伸することができなくなったもの

 

●「用廃」の基準

①親指ではIPから先、他の指ではPIPから先の、半分以上の欠損

 

または

 

②親指のMCP・IP、他の指のMCP・PIPのどれかの、可動域が半分以下に制限

→屈曲及び伸展の可動域角度の合計値で評価

 

cf)親指以外のDIPは屈伸不能(強直)の場合のみで14級しかない

 

●「屈伸することができなくなった」

①関節が強直(きょうちょく)したもの=可動角度10°以下

 

または

 

②屈伸筋の損傷など原因が明らかで、自動で屈伸不能またはこれに近い状態

 

最近の相談事例

手指の機能障害は、自転車での被害事故による骨折(とくに小指)など、意外に身近な後遺障害であり、ご相談が増えています。

 

小指骨折・手術後の骨性マレット指という傷病名ですが、DIPの可動角度が40°あるため、手指の機能障害としての14級7号には該当しないケースでした。

 

しかし、手術後も疼痛が継続・残存していることが記載されていれば、神経症状としての14級9号の可能性があったにもかかわらず、診断書すべてに一切記載がなかった点が悔やまれるケースでした。

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