下肢(足)の後遺障害について
下肢の後遺障害の症状・種類
下肢=足は、股関節・膝関節・足関節(足首)の3大関節で構成されています。重大事故では、切断による「欠損」や、人工関節置換手術による「変形」障害が残ることもあります。
また、骨折・脱臼あるいは神経損傷などによって関節の可動域が制限されたり、逆に前後十字靱帯損傷による動揺(力を加えると関節が離れてしまうので固定装具が必要になる)などの「機能」障害が残ってしまうことも少なくありません。
さらに、変形の1種ですが、上肢と異なり、下肢の役割である立つこと(立位)と歩行に影響が大きい「短縮」も後遺障害として定められています。
以下、4種類の下肢の後遺障害認定基準を、①欠損、②機能、③変形、④短縮の順に示します。
下肢の後遺障害の認定基準
下肢の後遺障害の認定基準は以下の通りになります。
1 下肢の「欠損」障害
等級 | 認定基準 |
1級5号 | 両下肢をひざ関節以上で失ったもの |
2級4号 | 両下肢を足関節以上で失ったもの |
4級5号 | 1下肢をひざ関節以上で失ったもの |
4級7号 | 両足をリスフラン関節以上で失ったもの |
5級5号 | 1下肢を足関節以上で失ったもの |
7級8号 | 1足をリスフラン関節以上で失ったもの |
2 下肢の「機能」障害
等級 | 認定基準 |
1級4号 | 両下肢の用を全廃したもの |
5級5号 | 1下肢の用を全廃したもの |
6級7号 | 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの |
8級7号 | 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの |
10級10号 | 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの |
12級7号 | 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの |
●1級・5級「下肢の用を全廃」
上肢と異なり、3大関節のすべてが強直(きょうちょく)したもの
なお、これに加えて足指全部が強直したものも含む(足指プロパーの等級はない)
●6級・8級「関節の用廃」
①「強直」=完全強直またはこれに近い状態(※)
※10°以下、または、健側の「10%程度」以下=健側×0.1を5°単位で切上げ
②「完全弛緩性麻痺」またはこれに近い状態(※)
※他動では動くが、自動では健側の10%程度以下
③「人工関節等を挿入した関節の場合」は、可動域が健側の50%以下
●10級「関節の機能に著しい障害」
①健側可動域の50%以下
②「人工関節等を挿入した関節」の用廃(50%以下)に至らないもの
●12級「関節の機能に障害」
健側可動域の75%以下
3 下肢の「変形」障害
等級 | 認定基準 |
7級10号 | 1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの |
8級9号 | 1下肢に偽関節を残すもの |
12級8号 | 長管骨に変形を残すもの |
4 下肢の「短縮」障害
等級 | 認定基準 | |
8級5号 | 1下肢を5㎝以上短縮したもの | |
8級相当 | 1下肢が5㎝以上長くなったもの | |
10級8号 | 1下肢を3㎝以上短縮したもの | |
10級相当 | 1下肢が3㎝以上長くなったもの | |
13級8号 | 1下肢を1㎝以上短縮したもの | |
13級相当 | 1下肢が1㎝以上長くなったもの |
下肢の後遺障害の留意点
下肢の後遺障害認定においても、上肢の場合と同様に、最も気をつけなければならないのは、可動域の測定です。
可動域の測定とは、どこまで動かせることができるかの範囲を測ることを言い、可動域によって、後遺障害が認定されるかどうかや、等級が大きく変わってしまうことがあります。
ところが、可動域の測定は、測り方によって大きく変わるため、慣れていない医師や作業療法士が行うと、大きく間違えた値が出てしまうことがあるので、注意が必要です。
当事務所では、正しい可動域の測定の仕方や、後遺障害認定のアドバイスも行っております。適正な後遺障害等級の認定を得るためには、個別に適切な対応方法を取る必要がありますので、お困りのことやご不安がありましたら、お気軽に当事務所までご相談下さい。