後遺障害(後遺症)について

1 後遺症と後遺障害の違い

一般的には、後遺障害と後遺症は、ほぼ同じ意味で使われていますが、微妙ながら重要な違いがあります。

 

後遺症とは、急性期症状(事故直後から一定期間の強い症状)が治った後に、なお残ってしまった症状や障害全般のことを広くいうもの、といえます。これに対して、後遺障害とは、大まかにいえば、後遺症のうち、一定の要件を満たして、「自賠責が等級認定した」ものだけ、といえます(※)。

 

例えば、むち打ち症では、事故前と全く同じ状態にまでは戻らない=何らかの後遺症が残る方が多いと思いますが、その後遺症が自賠責に後遺障害として等級認定される方はごく一部だけ、というイメージです。

 

※なお、裁判所は自賠責の等級認定に拘束されない(独自に判決できる)ので、自賠責で14級のものが裁判で12級となることもあり、自賠責で非該当のものが裁判で14級とされたり、自賠責では等級認定されながら裁判では非該当とされるケースも、ごく少数ながらあります。また、高次脳機能障害の裁判では、自賠責の等級認定よりも低い等級になることもあります。

 

ただ、どのケースも個別の事情や立証資料次第のレアケースと思われるので、当サイトでは、ひとまず、基本的な「後遺障害=自賠責が等級認定したもの」という前提で、後遺障害という用語を使います。

 

2 後遺障害の要件

(1)  「症状固定(※1」」時に残存する障害で
(2)  交通事故による傷害と「相当因果関係(※2)」があること
(3)  将来においても回復困難と見込まれること
(4)  医学的に証明または説明ができること
(5)  労働能力の喪失を伴い、喪失の程度が自賠法施行令の等級に該当すること

 

※1「症状固定」…医学上一般に認められた治療方法をもってしても、その効果が期待できず、身体症状が一進一退を繰り返すような状態のこと

 

※2「相当因果関係」…通常その行為から結果が発生することが、社会生活上の一般的な経験に照らして相当であると認められること

 

3 後遺障害等級認定の効果

後遺障害として等級認定された場合の効果は、怪我(傷害)部分とは別に、①後遺傷害慰謝料と、②逸失利益が賠償対象になる、ということです。自賠責保険金(限度額)は、この①②両方を合わせた額です。

 

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