事例8:70代主婦死亡事故、任意保険未加入の加害者と自賠社を提訴したケース

※死亡事故については具体的金額等は伏せさせていただきます。

相談者・依頼者 ご主人と息子さん計3名/県西地区
傷病名
相談・依頼時の状況 事故後3ヶ月余り、任意保険未加入の加害者本人はその場しのぎの言動で何も進まず、立替葬儀費用等の一時金持参予定日直前に民事代理人弁護士の介入通知が到着
後遺障害等級
弁護士の活動・ポイント ・被害者請求

・刑事処分前:警察・検察対応、本人側から若干の被害弁償回収

・刑事判決確定・謄写を待ち、本人と自賠社をともに提訴

論点) 自賠責の支払義務(又は支払い済みの抗弁)の範囲

結果 自賠責支払基準から大幅増額し和解成立

加害者からも若干額回収し和解成立

弁護士費用特約 ○、自己負担なし

 

1 相談・依頼のきっかけ

70代主婦が自転車で直進走行中、脇見運転の後続四輪車に跳ねられて亡くなられた事故です。

 

事故後3ヶ月余り、任意保険未加入の加害者本人はその場しのぎの言動・対応で何も進まず、立替葬儀費用等の一時金が用意できたと言い出しておきながら、予定日直前に民事代理人弁護士の介入通知が到着したため、ご遺族が弁護士費用特約を利用することにされ、相談の場で依頼いただきました。

 

2 弁護士の活動

すぐに代理人宛に受任通知を行い、自賠責保険金以外に払う気があるのか、あるなら分割月額なり何らかの具体的な回答をするよう何度か催促しましたが、案の定、何の回答も得られませんでした。

 

その間、刑事裁判前で事故の詳細・過失相殺リスクも不明だったため、警察・検察の遺族聴取サポートを通じて、ある程度の見通し(無過失か、あっても10%程度)を立てました。

 

ご遺族は高額の医療費・葬儀費用等を支出されていたため、迅速かつ現実的な回収のため、まず、①被害者請求による自賠責保険金、②加害者本人の刑事判決前に若干の被害弁償を回収しました。その上で、裁判基準見込額との不足分について、加害者本人とその自賠責保険取扱保険会社(「自賠社」)の両方を訴えました。

 

従来は、自賠責保険の支払基準が裁判所を拘束するか否か学説上の対立があったのですが、平成18年最高裁判決により、支払基準は裁判所を拘束しないことが確定しているため、自賠社とは3回目の期日には金額的合意ができました。

 

その後、加害者本人との訴訟だけが残り、提訴前と同様に空転しましたが、結審直前に、若干額を回収することで和解が成立しました。

 

3 当事務所が関与した結果

訴訟により、自賠責支払基準の不十分性はほぼ解消され、任意保険未加入の加害者からも多少は回収できました。

 

4 解決のポイント・弁護士の所感

高齢者の死亡事故では、就労可能年数が短いために逸失利益が低額になり、自賠責保険金は、本来の賠償額よりも数百万以上は低くなりがちです。

 

しかし、自賠責保険の支払基準は裁判所を拘束しないため、加害者が任意保険未加入の場合でも、裁判を起こせば相応の増額が可能です。

 

もちろん、自賠責保険金限度額の制限はどうしようもなく、このケースも完全な補償とは言えませんが、だからこそ、弁護士費用の自己負担をお願いする必要がない特約の存在意義は、弁護士にとっても大きかったと感じました。

 

当事務所の代表的な解決事例と 部位別後遺障害の紹介

部位別後遺障害の紹介

  • 頭部・脳
  • 顔(目・耳・鼻・口)
  • 上肢
  • 脊髄、脊柱
  • 下肢