事例7:2歳女児死亡事故、事故直後から訴訟までトータルサポートしたケース
※死亡事故については、総額・内訳などの具体的金額は伏せさせていただきます。
相談者・依頼者 | ご両親、兄、祖母/県南地区 |
傷病名 | – |
相談・依頼時の状況 | 車対車の事故。事故直後、加害者側(本人、保険会社)の対応に誠意が感じられず来所。加害者本人とその保険会社(物損含む)や刑事手続の対応など、すべての対応を受任。 |
後遺障害等級 | – |
弁護士の活動・ポイント | ・加害者本人・私選弁護人に遺族への接触をお断り
・物損は、刑事処分前に本人上乗せ分を引き出し早期示談 ・警察・検察の聴取対応、意見陳述原稿チェック、公判同行 ・刑事判決確定・謄写を待って直ちに提訴 争点)過失割合、死亡慰謝料・遺族固有の慰謝料、逸失利益 →裁判上の和解→人身傷害保険金過失相殺分差額支払 |
結果 | 過失10→5%修正、調整金含めほぼ目標どおり和解成立
過失相殺5%減額分も人身傷害保険金で填補 |
弁護士費用特約 | ○、自己負担なし |
1 相談・依頼のきっかけ
脇見運転の対向車に衝突され、2歳の娘さんを亡くされた痛ましい事故です。
事故直後の加害者本人の言動や釈放後の対応が、葬儀等の準備に追われるご遺族の状況や心情への配慮を欠き負担となったこと、保険会社の対物・対人いずれの担当者の対応も形式的で誠意が感じられなかったことから、人身傷害保険会社の紹介により、当事務所に依頼されることになりました。
2 弁護士の活動
加害者本人に対しては、ご遺族宅の訪問をお断りする手紙を出し、刑事事件の私選弁護人に対しても、丁重にお断りしました。
物損については、保険会社が、実際には修理困難な低額の修理費相当額しか認定せず、交渉は難航しましたが、刑事裁判前に、加害者の車両損害及び過失相殺を不問とし、保険会社認定額の不足分のうち相当額を加害者本人に負担させることで、示談しました。
警察や検察の事情聴取に際しては、加害者が責任自体は争わず、弁護士が同行する必要はないケースでしたが、情状面について事実と異なる供述をしていることがうかがわれたため、警察・検察各2~3回ずつの遺族聴取の前後に打合せ・確認を行いつつ、ご両親の強い希望により、公判での意見陳述を希望し、原稿のチェックも行いました。
第1回公判にも同行し、後の民事訴訟における過失割合に関わる事実や慰謝料増額事由に関わる事実を中心にメモを作成しました。
事裁判確定前の記録入手方法については、犯罪被害者保護法に基づく謄写という方法もあるのですが、本件では別の軽微な交通事故の訴訟解決を優先することとし、通常どおり確定後の判決文を含む謄写をした後、民事訴訟を提起しました。
過失割合については、裁判例の調査から10%はやむを得ず、本件の特殊事情から20%のリスクも想定されましたが、訴状ではできる限りの無過失主張をしつつ裁判所の判断を仰ぐ形にし、損害額や慰謝料増額事由の整理・主張に力を注ぎました。
被告側は、事故の痛ましさに配慮し、過失相殺も10%の主張にとどめ、典型的争点である慰謝料総額と若年者の逸失利益額のみを争いました。
早期に裁判所の和解勧告がなされ、過失割合は両者の主張の中間をとって5%となり、総額についても、勧告に対する若干の上積みを被告側にお願いし、ご遺族の尋問を経ることなく、よい和解ができました。
3 当事務所が関与した結果
調整金を含む和解総額と、過失相殺5%分の人身傷害差額保険金を合わせ、ほぼ目標どおりの解決ができました。
4 弁護士の所感
ご家族を亡くされた方の悲しみに差はないはずなのですが、そうはいってもやはり、小さなお子様が亡くなったケースには独特の辛さがあります。
とりわけ、お母様の公判廷での意見陳述の様子を目の当たりにし、お父様からも普段の様子を伺っていると、少なくとも、ご遺族が積極的に望まない場合、あるいは、どうするのがよいか弁護士の意見を求められた場合、意見陳述や詳細な陳述書作成によって、被害の追体験・蒸し返しを強いるようなことには消極的にならざるを得ないと感じました。