事例6:半月板損傷・非該当、通院慰謝料が2倍以上増額したケース

相談者・依頼者 50代男性/かすみがうら市在住/会社員
傷病名

入通院期間

半月板損傷のみ

通院期間208日 実日数42回

相談・依頼時の状況 ①事前認定で後遺障害非該当、異議申立相談のため来所

可動域制限なし、「疼痛」治療診断書記載なし、実日数少ない

→異議申立は困難と判断、セカンドオピニオンも提案

②他事務所も相談後、通院慰謝料増額交渉依頼のため再来所

後遺障害等級
弁護士の活動・ポイント 争点) 通院慰謝料(別表Ⅰ)のみ

経過) 即日、相手方に賠償請求書送付→裁判基準95%目標

結果 1ヶ月弱で示談

依頼前45万 ⇒ 依頼後100万 (増額55万円)

弁護士特約 ×

 

1 相談・依頼のきっかけ

一度目は、後遺障害等級非該当の異議申立ご相談のため来所されました。

 

バイク乗車中の被害事故による半月板損傷と診断されたのですが、他に前十字靱帯や内側側副靱帯の損傷もなく、保存的治療のみで、残存症状は膝の痛みだけでしたので、該当可能性のある後遺障害としては、局部の神経症状(14級9号)しかないケースでした。

 

しかし、後遺障害診断書にはほとんど疼痛に関する記載がなかったうえ、症状固定後の継続的通院もないため、膝の痛みを医学的(神経学的)に説明する新たな証拠を取り付けられる見込みがなく、異議申立をしても却下される可能性が極めて高いと判断せざるを得ませんでした。

 

さらに、弁護士費用特約もないため、弁護士費用を自己負担で却下の可能性が高い異議申立をするのは費用対効果の観点からおすすめはできないとお答えしました。ただ、1人の弁護士に相談しただけではなかなか気持ちの切り替えが難しいことも多いので、後遺障害専門の大規模事務所などにもセカンドオピニオンを聞いてみてから決断する方法もあると提案しました。

 

その後、大規模事務所にも相談され、異議申立が認められる確率は70%位とのセカンドオピニオンを得たそうなのですが、その根拠にも釈然としなかったとのことで、結局、当事務所に傷害慰謝料の増額交渉を依頼にいらっしゃいました。

 

2 弁護士の活動

初回相談時に、裁判基準(むち打ち症等ではない別表Ⅰ)で傷害慰謝料を計算していたので、直ちに保険会社に送付し、交渉しました。

 

3 当事務所が関与した結果

依頼前の保険会社の呈示金額45万に対し、2倍以上の100万円で示談(55万円増額)することができました。

 

4 弁護士の所感

半月板損傷自体は、膝を曲げた状態で強くねじったときに起こり、明瞭なMRI所見がない場合でも、事故態様やマクマレー・テストやグリンディング・テストなどの検査によって、診断傷病名になることが比較的多いものです。

 

しかし、残念ながら、「半月板損傷単体では」後遺障害が残ることはないと言い切る医師もいる位で、やはり、今回も難しさを実感し、心苦しいケースでした。

 

ただ、二度目のご相談の際、「セカンドオピニオンも聞いたので、すっきりした」とおっしゃいていただいたことには非常に救われた思いがしました。

 

なお、他に前十字靱帯や内側側副靱帯の損傷の画像所見がある場合や、手術(部分切除術が多い)と術後の疼痛との関係が確認できる場合など、14級または12級が認定されることは少なくありませんので、諦めずに、一度はご相談いただければと思います。

 

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