後遺障害診断書の記載事項・内容

後遺障害等級非該当になった後に当事務所にご相談・ご依頼いただいた方の例では、後遺障害診断書をみると、重要な事項が記載されていないことが多く、不適切な記載がされていたことも意外に少なくありません。

 

一旦、非該当と認定されたり、下位の等級が認定されてしまうと、異議申し立ての制度はあるものの、実際には、以前の認定を覆すだけの有力な医学的証拠を新たに確保して、(上位)等級認定を受けることは、極めて困難になります。

従って、最初の申請の時点で、必要な証拠を揃えて適切な後遺障害診断書などを提出することが重要です。

 

1 後遺障害診断書の記載事項

・症状固定日

・傷病名

・入通院期間・実治療日数のほか、

・「自覚症状」、

・「他覚症状および検査結果」

・「障害内容の増悪・緩解の見通しなど」があります。

>>>●自賠責後遺障害診断書の用紙はこちら

2 むち打ち症の具体例

「自覚症状」

手がしびれているのに、患者自身が「些細なことだから・・・」と医師に伝えていなかった場合、手のしびれは存在しないものと扱われるしかありません(形式的な不備ではなく、調査事務所も知るはずもなく、そのまま認定手続が進められてしまいます)。

「他覚症状および検査結果」

適切なタイミングでMRIを撮影したり、神経学的テストしておかなければ、ほとんど何も書いてもらえないことや、撮影のタイミングによっては事故との因果関係が立証できないおそれもあります。

>>>「むち打ち症の後遺障害非該当・14級・12級の違い」はこちら

「障害内容の増悪・緩解の見通しなど」

意外に、「徐々に緩解の見通し」といった趣旨の記載もありました。これでは、「将来においても回復が困難」という後遺障害の定義に当たらなくなってしまいます(非該当の理由はこれだけではなく、治療経過を総合した結果とは思いますが)。

 

3 その他の測定方法

関節の可動域制限や、外貌醜状、片足の短縮など、認定基準が数値化されているものでは、測定方法が正確かどうかにも要注意というケースもあります。

例えば、手関節(手首)の機能障害の相談事例では、患側(かんそく、怪我した方)の主要運動が健側(けんそく、健康な方)に比べて2分の1以下か、4分の3以下にとどまるかによって10級か12級かが分かれてしまいますが、健側の掌屈値が正常値90°なのに60°になっていた例もあります。

 

4 弁護士のトータルサポート

当事務所でも、事故直後や治療中からご相談・ご依頼いただいた場合は、

備えるべき後遺障害に対して、

・必要な検査項目や自覚症状の正確な伝え方などを事前にアドバイスし、

・医師が「どんな事項の記載が必要か」聞いて下さる場合は記載例をお渡ししたり、

・出来上がった後遺障害診断書をチェックし、不備があれば追記・訂正などをお願いする書面をお渡しし、

・場合によっては後遺障害診断に同行する、照会文書で証拠化を試みる

など、様々なサポートが可能です。

ぜひ、症状固定前に一度、無料相談をご利用いただければと思います。

当事務所の代表的な解決事例と 部位別後遺障害の紹介

部位別後遺障害の紹介

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