死亡事故の逸失利益
死亡事故における逸失利益とは、被害者の方が生きていれば得られたはずだった将来の所得のうち、死亡事故によって失った金額の推計のことです。
● 死亡事故の逸失利益の計算方法
基礎年収×(1-生活費控除率)×(就労可能年数に対するライプニッツ係数)
① 基礎年収
基本的には、交通事故前年の年収(税込み)ですが、
実際には、多くの場合に争いになります。※
② 生活費控除率
(後遺障害の逸失利益と違うところ)
亡くなったことにより支出の必要がなくなった生活費を差し引くこと。
裁判基準では以下の通りです。
・一家の支柱
(被扶養者が1人)………40%
(被扶養者が2人以上)…30%
・女性…30%
・男性…50%
③ 就労可能年数
原則として、67歳まで。
高齢者の場合、平均余命の半分(年金部分は平均余命まで)。
④ ③に対応するライプニッツ係数
本来は何年にもわたって少しずつ得るものを一括で受け取るため、
中間利息を控除するという考え方です。
※ 基礎年収算定方法が問題となる場合
(1)有職者
①給与所得者
・現実年収が賃金センサス平均額以下の場合
・若年労働者(概ね30歳未満)の場合
②事業所得者
・申告所得よりも実収入額が多い場合
・実収入額が平均賃金以下の場合
・実収入額の立証が難しい場合
③会社役員
・労務提供対価部分がいくらなのか
(2)主婦
(3)無職者
①学生・生徒・幼児等
②高齢者・年金受給者等
(4)失業者