後遺障害等級認定の流れ
交通事故の損害賠償額は、後遺障害の等級によって大きく変わります。そのため、事故直後や治療の早い段階から、専門家に相談し、適切な準備することがとても大切です。
1 まずは、適切な治療と検査を受ける
お医者さんの本業・主目的は「できる限り治すこと」で、しかも大変忙しいので、先生によっては、後遺障害認定についてはよく分からない、面倒だ、という方もおられます。
そのため、治療中には、治っていないことをわざわざ証明するような検査を行わない、ということもありますが、後遺障害の等級認定で苦労することがあります。
この点をサポートするため、弁護士は、将来の後遺障害認定の可能性に備えて、いつ、どんな検査をお願いしたら良いか、自覚症状の適切な伝え方、診療録(カルテ)の開示申請をするのが良いか、などについて、アドバイスをします。
とくに、むち打ち症のように、自覚症状を裏付ける医学的証拠(他覚的所見)が乏しいケースでは、次に述べる後遺障害診断書だけを頑張ればよいわけでなく、治療経過がとても重要になります。
>>>「むち打ち症の後遺障害非該当・14級・12級の違い」はこちら
2 次に、適切な「後遺障害診断書」を作成してもらう
自賠責調査事務所が行う後遺障害等級認定は、労災と違い、書類審査(レントゲン・MRIなどの画像も含みます)がほとんどであるため、お医者さんに作成してもらう後遺障害診断書が最も重要なポイントになります。
(なお、外貌醜状の場合は、調査事務所での面談も必要になりますが、傷跡の現状確認のようなもので、後遺障害診断書などの書類が重要であることは同じです。)
しかし、やはり、先生によっては、後遺障害診断書の書き方がよく分からない、面倒だ、という方もおられます。
そこで、弁護士は、お医者さんの診断権を侵すことは決してないように、また、できるだけ負担をおかけしないように注意しながら、必要な事実や情報が正確に反映されるように、様々なアドバイスやサポートをします。
3 最後に、申請手続の選択
後遺障害の等級認定は、損害保険料率算出機構の調査事務所に申請して等級認定が行われます。
この申請手続を、保険会社に任せるのが「事前認定」、被害者側で行うのが「被害者請求」です。
(1)事前認定
治療費を支払っていた保険会社に、後遺障害診断書と各病院から資料を取り付けてもらうための同意書を返送して、任せます(加害者側のほか、被害者の人身傷害補償特約保険会社の場合もあります)。
メリットは、手間がかからないことです。
デメリットは、①必要最低限の資料しか提出してくれないこと、②等級認定されても示談までは自賠責保険金を払ってもらえないことです。
(2)被害者請求
必要資料を自ら揃えて、加害者の自賠責保険会社に郵送して、調査事務所とのやり取りを取り次いでもらいます。
メリットは、①必須書類以外にも有利な資料がある場合(例えば、車の損傷写真や刑事記録、カルテ、弁護士の意見書など)は提出・補強できること、②等級認定されれば自賠責保険金を払ってもらえることです。
デメリットは、手間と時間がかかることです