醜状障害
醜状(しゅうじょう)障害とは
外傷の治療を行っても傷跡が残った場合、「傷跡の部位・大きさ(面積・長さ)により」、醜状障害と呼ばれる後遺障害に該当することがあります。
醜状とは、他人が見て醜いと思う程度のもので、キツイ表現ですが、要するに、「人目につく部位・程度の傷跡」ということです。申請した場合、人目につく程度の確認のため、自賠責の面接調査が必要になります。
部位により、(1)外貌醜状と、(2)上肢・下肢の醜状、の2種類があります。
(1)外貌(がいぼう)醜状
外貌とは、主に、頭部・顔面・首のことです。
人目につく程度以上のものでなければならないので、髪の毛・眉毛などに隠れる部分は、醜状の測定から除外されます。
等級 | 認定基準 |
7級12号 | 「著しい」醜状 |
9級16号 | 「相当な」醜状 |
12級14号 | (ただの)醜状 |
●7級
「著しい醜状」とは、原則として、以下のどれかに該当する場合です。
①<頭部の「瘢痕」>または<頭蓋骨の欠損>で手のひら大以上
②<顔面>の鶏卵大面以上の「瘢痕」、または、10円玉大以上の「組織陥没」
③<首>の手のひら大以上の「瘢痕」
※手のひら大=指は含まない
●9級
「相当な醜状」とは、原則として、<顔面>の5cm以上の「線状痕」
●12級
「著しい醜状」とは、原則として、以下のどれかに該当する場合です。
①<頭部の「瘢痕」>又は、<頭蓋骨の欠損>で鶏卵大面以上
②<顔面>の10円玉大以上の「瘢痕」、または、3cm以上の「線状痕」
③<首>の鶏卵大面以上の「瘢痕」
(2)上肢・下肢の醜状
等級 | 認定基準 |
14級 4号(上肢) 5号(下肢) |
「露出面に」「手のひらの大きさ」 |