眼の後遺障害
眼の後遺障害の症状と種類
交通事故が原因で、失明をしてしまったり、視力が低下するなど、眼に後遺障害が残ってしまうケースもあります。眼の後遺障害は、大きく2つに分類できます。
1 眼球の障害 | 視力障害、調節機能障害、運動障害、視野障害 |
2 眼瞼(がんけん=まぶた)の障害 | 欠損、運動障害 |
1 『眼球』の後遺障害の認定基準
1)目の「視力」障害
メガネやコンタクトレンズをつけた矯正視力で測定します。
等級 | 認定基準 |
1級1号 | 両目が失明したもの |
2級1号 | 1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの |
2級2号 | 両眼の視力が002以下になったもの |
3級1号 | 1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの |
4級1号 | 両眼の視力が0.06以下になったもの |
5級1号 | 1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの |
6級1号 | 両眼の視力が0.1以下になったもの |
8級1号 | 1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの |
9級1号 | 1眼が失明し、又は一眼の視力が0.02以下になったもの |
9級2号 | 両眼の視力が0.6以下になったもの |
10級1号 | 1眼の視力が0.1以下になったもの |
13級1号 | 1眼の視力が0.6以下になったもの |
2)目の「調節機能」障害
はっきり見える遠近の距離をレンズに換算した値(「D」で表す単位)が、怪我が治ったときの年齢に対応する調節力(5歳毎年齢の調節力表)に対して、2分の1以下になっているか否かで決まります。
等級 | 認定基準 |
11級1号 | 両眼の眼球に著しい調節機能障害を残すもの |
12級1号 | 1眼の眼球に著しい調節機能障害を残すもの |
3)目の「運動」障害
「複視」とは、ものが二重に見える状態で、以下の①~③のどれかにあたるものです。
①本人が複視であると自覚していること
②眼筋のマヒなど、複視を残す明らかな原因が認められること
③ヘススクリーンテストで、患側の像が5°以上離れた位置にあること
この基準は「両眼性」複視のことです。(水晶体亜脱臼や眼内レンズ偏位などによる単眼性複視は視力障害として評価)
「眼球に著しい運動障害」とは、注視野の広さが2分の1以下になっているか否かで決まります。注視野は、頭を固定した状態で目玉だけを動かして直視できる範囲です。
等級 | 認定基準 |
10級2号 | 正面を見た場合に複視の症状を残すもの |
11級1号 | 両眼の眼球に著しい運動障害を残すもの |
12級1号 | 1眼の眼球に著しい運動障害を残すもの |
13級2号 | 正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの |
4)「視野」障害
視野とは、目の前の一点を見つめて同時に見える広さです。ゴールドマン型視野計を用い、V/4視野による8方向の視野の角度の合計が、正常値の60%以下になっているか否かで決まります。
等級 | 認定基準 |
9級3号 | 両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの |
13級2号 | 1眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの |
2 まぶたの後遺障害の認定基準
1)まぶたの「欠損」障害
「著しい欠損」
普通にまぶたを閉じて、角膜を完全に覆わない状態です。
「一部の欠損」
まぶたを閉じて、(角膜は完全に覆えるが)しろめが露出している程度のものです。
「睫毛(まつげ)はげ」
まつげが生えている縁(ふち)の2分の1以上にわたりまつげがはげた状態です。
等級 | 認定基準 |
9級4号 | 両目の瞼に著しい欠損を残すもの |
11級3号 | 1眼の瞼に著しい欠損を残すもの |
13級4号 | 両眼の瞼の一部に欠損を残しまたは睫毛はげを残すもの |
14級1号 | 1眼の瞼の一部に欠損を残しまたは睫毛はげを残すもの |
2)まぶたの「著しい運動」障害
まぶたを開いたときに、瞳孔領を完全に覆うもの、または、まぶたを閉じたときに、角膜を完全に覆うことができないもの、です。
等級 | 認定基準 |
11級2号 | 両眼の瞼に著しい運動障害を残すもの |
12級2号 | 1眼の瞼に著しい運動障害を残すもの |
眼の後遺障害の留意点
眼の後遺障害は、実は眼の外傷が原因ではなく、頭部外傷によって視神経に影響が起こり、眼の後遺障害になることもあります。その際は、眼科を受診するだけではなく、神経内科や脳神経外科での診察も必要になります。
このような判断は後遺障害に精通した専門家でなければ難しい面があります。事故後、できるだけ早いタイミングで、専門家にご相談されることをお勧めいたします。