せき髄損傷
せき髄損傷の症状・分類
せき髄は、小脳から頚椎・胸椎・腰椎のせき柱管の中で保護されている中枢神経です。
脳から手足などの末梢神経に信号を伝達し、逆に末梢神経から脳に信号を伝達する重要な神経で、末梢神経と異なり、一度傷付いてしまうと修復・再生できません。
大きく分けて
①せき柱の骨折に伴い、せき髄が横断的に離断する「完全損傷」と、
②せき髄だけが過伸展・過屈曲によって一部の断裂・圧迫が生じる「不完全損傷」の2種類があります。
①完全損傷の場合、四肢(手足×左右)・体幹の運動機能、感覚機能が失われ、自律神経系も同時に損傷するために体温調節や代謝も困難になります(いわゆる完全麻痺)。
②不完全損傷の場合は、麻痺としびれ、麻痺による筋力低下、運動機能障害を生じます。
上肢なら、「巧緻運動障害」(箸が上手に持てない、服のボタンが留めにくいなど)など、下肢なら、「歩行障害」など、また、「異常知覚」(過敏・鈍麻・消失)を併発することもあります。
脊髄損傷の後遺障害認定基準
①完全麻痺 | 下肢がまったく動かず感覚もなくなった状態のこと。全く何も感じないわけではなく、受傷した部分から下の麻痺した部分にかけて、痛みを感じることもある。頚椎を損傷した場合には、四肢全てが動かないという状態になる。 |
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②不完全麻痺 | 脊髄の一部が損傷して一部が麻痺をしている状態のこと。ある程度運動機能が残っている軽症から感覚知覚機能だけ残った重症なものもある。 |
脊髄損傷の後遺障害認定基準
等級 | 認定基準 「神経系統の機能…に」は省略 |
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1級1号 | 1級1号 「著しい障害」を残し『常に介護を要する』もの →具体的には ①高度の四肢麻痺 ②高度の対麻痺(両側対称性の下肢運動麻痺) ③中等度の四肢麻痺で、食事・入浴・用便・更衣等に常時介護を要する ④中等度の対麻痺で、食事・入浴・用便・更衣等に常時介護を要する |
2級1号 | 2級1号 「著しい障害」を残し『随時介護を要する』もの →具体的には ①中等度の四肢麻痺 ②軽度の四肢麻痺で、食事・入浴・用便・更衣等に随時介護を要する ③中等度の対麻痺で、食事・入浴・用便・更衣等に随時介護を要する |
3級3号 | 「著しい障害」を残し『終身労務に服することができない』 →具体的には ①軽度の四肢麻痺 ②中等度の対麻痺 |
5級2号 | 「著しい障害」を残し『特に軽易な労務以外に服することができない』 →具体的には ①軽度の対麻痺 ②一下肢に高度の単麻痺 |
7級4号 | 7級4号 「障害」を残し『軽易な労務以外には服することができない』 →具体的には 一下肢に中等度の単麻痺 |
9級10号 | 「障害」を残し『服することができる労務が相当な程度に制限されるもの』 →具体的には 一下肢に軽度の単麻痺 |
12級13号 | 「局部に頑固な神経症状を残すもの」 →具体的には ①運動性、支持性、巧緻性及び速度について支障が殆ど認められない程度の軽微な麻痺を残すもの ②運動障害は認められないものの、広範囲にわたる感覚障害が認められるもの |
不完全損傷とむち打ち症との区別(反射テストの重要性)
骨折に伴う完全損傷の場合はレントゲンでも確認・立証できることが多いのに対し、軟部組織(神経・血管・椎間板など)の不完全損傷はMRI撮影(髄内輝度変化など)でなければ確認できません。
例えば、MRIによって高度のせき髄圧迫が確認できた場合は、手術による除圧が症状改善に有効なケースもあるとされていますので、治療方法の選択にとって、MRIが重要であることは間違いないと思います。
しかし、MRI撮影によっても必ず確認できるとは限らないため、単なるむち打ち症と診断され保存療法を行った結果かえって麻痺が悪化する例があるとされる点も要注意です。
では、結局、どうすればよいのか?できるだけ早期に高解像度でMRI撮影をすることが望ましいとはいっても、事故直後に、せき髄損傷を疑うべき事情もないのに、いきなり主治医の先生に「3テスラ以上の解像度でMRI撮影(紹介)して下さい」とお願いしても、実際には、クリニックでは1.5テスラ未満の機器が殆どですし、近隣にも紹介先がないか、紹介を断られてしまうことが多いのではないかと思います。
かといって、筋萎縮検査でやせ細りが明らかになれば立証の助けにはなりますが、それまで無駄あるいは有害な治療をすることになるリスクがあり、遅きに失する感があります。
結局、早期に実施すべきで有効なのは、以下の反射テストで、これを(頼んでも)やらない治療先であれば、転院も検討した方がよいのではないかと思います。
①腱反射テスト(せき髄損傷があれば「亢進」=反射が過剰になります)、
②病的反射テストとしては、上肢なら、ホフマン反射・トレムナー反射下肢なら、バビンスキー反射・クローヌス反射
また、こういった反射テストを早期に実施したうえで、傷病名を「中心性頚髄損傷」と診断してくれるような先生であれば、精査のため、解像度や撮影方法を指定したMRI撮影や紹介のお願いにも快く応じていただける(頼まなくてもそう指示してくれる)ことが多いように感じます。