せき柱その他の体幹骨の後遺障害
「せき柱」の後遺障害認定基準
頚椎、胸椎、腰椎
障害の種類 | 等級 | 認定基準 |
変形障害 | 6級5号 | 「著しい」変形 |
8級相当 | 「中程度」の変形 | |
11級7号 | (ただの)変形
→典型例は ・圧迫骨折がレントゲンで確認できる場合 |
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運動障害 | 6級5号 | 「著しい」運動障害 |
8級2号 | (ただの)運動障害 |
●変形の程度が「著しい」、「中程度」とは
①後彎(こうわん)、または、②側彎(そくわん)の程度により認定します。
①前者は、椎体の圧迫骨折等により椎体の前方の高さが減少した(潰れた)場合で、
減少した前方椎体高と後方椎体高の高さを比較して判定します。
②後者は、エックス線写真によりコブ法という測定方法で判定します。
具体的な認定基準は、非常に細かく、椎体の個数、高さ(単位センチメートル)、角度
が定められていますが、詳しくは、無料相談をご利用下さい。
●11級7号の変形障害
11級7号の労働能力喪失率は20%と定められていますが、変形の程度が小さいため運動障害も伴わないケースが多く、そのようなせき柱変形だけのケースでは、労働能力への影響は小さいという理由で、保険会社の賠償提案はもちろん低額で争いになりますが、裁判でも、逸失利益は12級相当に制限(労働能力喪失率14%、喪失期間10年)した判決や、少数ながら否定した裁判例もあります。
そこで、他の部位の傷病名・後遺障害の有無、治療経過、仕事・日常生活での具体的支障・立証方法など、個別の事情を慎重に吟味して、裁判にするかどうかを判断した方がよいと思います。
当事務所の解決事例の詳細は、以下をご覧下さい。
事例2:頚椎圧迫骨折・11級・主婦、2週間で500万円増額したケース
「その他の体幹骨」の後遺障害認定基準
鎖骨、胸骨、ろく骨、肩こう骨、骨盤骨(仙骨を含む)
障害の種類 | 等級 | 認定基準 |
変形障害 | 12級5号 | 「著しい」変形
→具体的には 裸になれば明らかに分かる程度 |