後遺障害の種類

自賠責保険の後遺障害には、介護が必要なため保険金額(支払限度額)を増額したもの(自賠法施行令別表第一)と、それ以外(別表第二)の2つの表があり、等級1級~14級の140種類、35系列もの後遺障害が規定されています。
そして、等級認定は、原則として労災保険の認定基準に準拠して行うことになっています(自賠法16条の3・自賠責保険支払基準)。この一覧表をみただけでは、例えば「むち打ち症」のような典型的な症状名は見つからず、首や腰といった部位名も見つかりません。

そこで、部位別等級表を基本にしつつ、系列や典型的症状を取り出した、以下の表を参考にしていただくと、少しは必要な情報が探しやすいのではないかと思います。

 

主な後遺障害の分類

 

病状 症状
高次脳機能障害 脳の損傷による記憶障害、注意障害、認知障害など。
遷延性意識障害 重度の昏睡状態で植物状態とも言います。
脊髄損傷 中枢神経系である脊髄の損傷による障害、運動機能の喪失、知覚消失など。
むち打ち症 首・腰に痛みや痺れ、頭痛や肩こり、めまいなど。
眼の後遺障害 視力障害、調節機能障害、運動障害、視野障害など。
耳の後遺障害 聴力障害、欠損障害、耳鳴、耳漏など。
鼻の後遺障害 嗅覚の脱失、欠損障害など。
口の後遺障害 咀嚼・言語機能障害、歯牙障害、嚥下障害・味覚の逸失・減退など。
上肢(肩・腕・手首)後遺障害 骨折・脱臼・神経麻痺による上肢の欠損障害・機能障害・変形障害
手指の後遺障害 手の指の欠損障害・機能障害
下肢の後遺障害 下肢の欠損障害、骨折や脱臼、神経麻痺など。
足指の後遺障害 足指の欠損障害、足指の機能障害、足指の変形障害など。
醜状の後遺障害 頭部の欠損、線状痕、瘢痕など。

 

それぞれの後遺障害ごとのページで、典型的な症状、後遺障害認定基準、適正な認定を受ける上での留意点を記載しています。

但し、同じ傷病名でも、症状が大きく異なる場合がありますので、専門の医師及び弁護士によく相談されることをお勧めいたします。

当事務所の代表的な解決事例と 部位別後遺障害の紹介

部位別後遺障害の紹介

  • 頭部・脳
  • 顔(目・耳・鼻・口)
  • 上肢
  • 脊髄、脊柱
  • 下肢