むちうち症の14級と12級の違い
14級と12級の条件
1前提条件=①自覚症状・②増悪・緩解の医師の見通し
- ①事故直後から一貫性・連続性があること
※認定理由では「治療状況なども勘案すれば」の一言で済まされますが、治療経過がとても重要です。 - ②残存自覚症状が「将来においても回復が困難と見込まれる」こと
2 等級該当のための条件
等級 | 自覚症状と一致する医師の所見 |
14級 | 神経学的異常 |
12級 | 神経学的異常 + 画像所見 |
3 神経学的異常とは?
医師が神経学的な検査をした結果、異常を認めたこと。実施すべき検査・部位は、症状が出ている部位によって異なります。
<首の場合>
・神経根誘発テスト(ジャクソンテストとスパーリングテスト)
・深部腱反射テスト・DTR(上腕二頭筋・上腕三頭筋・腕橈骨筋)※ここで亢進を示す場合は、脊髄損傷の問題になります。
・筋萎縮検査(上腕・前腕)
<腰の場合>
・神経根誘発テスト(ラセーグテスト、SLRテスト、FNSテスト)
・深部腱反射(膝蓋・アキレス腱)
・筋萎縮検査(大腿・下腿)
4 画像所見とは?
神経の圧迫を「証明」するには、できるだけ早期のMRI撮影が重要です。ただし、ヘルニアが認められたから12級が取れるというのは誤解です。
・椎間板が突出するほどの事故態様か
・突出箇所が1~2箇所で、他部位には膨隆その他変性が認められないか、
・比較的早期に突出箇所に合致した(支配領域に)神経症状が出ているか
などを総合して、交通事故外傷によるものと認定される必要があります。
例えば、事故から半年以上経って、ヘルニアが確認されたり(しかも事故後3ヶ月のMRIでは確認できなかった)、ヘルニア部位に対応する症状の訴えが初めてあっても、やはり交通事故外傷との相当因果関係立証は難しく、当事務所の被害者請求でも、明確に相当因果関係を理由にヘルニア部位に対応する症状を非該当(他の部位で14級認定)とされたものもあります。
● 12級と14級の賠償金の差(むち打ち症の場合)
等級 | 自賠責保険金 |
裁判基準 ①後遺障害慰謝料、②逸失利益 |
14級 | 75万円 | ① 110万円
② 基礎年収×5%×5年ライプニッツ係数 |
12級 | 224万円 | ① 290万円
② 基礎年収×14%×10年ライプニッツ係数 |
基礎年収・逸失利益の額によりますが、約3倍の違いが出ます。
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