後遺障害等級による賠償額の差

交通事故被害の損害賠償金額は、後遺障害の等級によって大きく変わる、ということのイメージとして、下の表をご覧ください。なお、ここではあくまでイメージのためなので、便宜上、第1級と第2級は、別表第1(介護を要する後遺障害2つ)を別表第2とまとめて表示しています。

 

1 自賠責の後遺障害等級表:保険金額と労働能力喪失率

 

等級 自賠責保険金額 労働能力喪失率
第1級 3,000~4,000万円 100%
第2級 2,590~3,000万円 100%
第3級 2,219万円 100%
第4級 1,889万円 92%
第5級 1,574万円 79%
第6級 1,296万円 67%
第7級 1,051万円 56%
第8級 819万円 45%
第9級 616万円 35%
第10級 461万円 27%
第11級 331万円 20%
第12級 224万円 14%
第13級 139万円 9%
第14級 75万円 5%

 

実際には、弁護士が交渉する場合は、裁判所の基準を用いて計算しますので、更に金額が上がることが多いです。

いずれにしても、等級認定によって、大きく金額が違うこと、等級認定の重要性はお分かりいただけるものと思います。

そのため、事故直後の早い段階から、専門家に相談し、適切な認定を受けるために、準備することが極めて大切です。

 

2 後遺障害の賠償項目

 

(1)逸失利益

逸失利益は、治療期間中=症状固定日までに認められていた休業損害がなくなる代わりに、将来得られたであろう収入から、後遺障害によって得られなくなる減収分として請求することができます。

 

計算式は、①基礎収入×②労働能力喪失率×③労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数です。特に、保険会社は、②や③を低く・短くして支払う賠償金額を少なくしようという傾向がありますので、注意が必要です。

 

(2)後遺障害慰謝料

後遺障害による精神的苦痛に対する慰謝料で、後遺障害の等級や年齢、性別、職業などによって算出されます。

後遺障害に対する慰謝料についても、入院・治療・怪我に対する慰謝料同様に、算出基準が3つあり、保険会社は裁判所の基準と比較した場合に低額な基準で、慰謝料の金額を算出することがありますので、十分に注意しましょう。

 

(3)将来介護費用

常時または随時の介護が必要な、極めて深刻な後遺障害の場合に問題となります。費目・金額・期間(買替時期、生存期間)や減価償却計算方法など、様々な争点があります。

 

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