弁護士費用特約とは?

● 弁護士費用特約とは?

主に、自動車保険(任意保険)に付加する特約で、交通事故の被害者が①弁護士に相談する費用や②示談交渉・裁判などを依頼する費用を、相談料は10万円、②依頼費用は300万円(税込・実費込み)を限度に、被害者側の保険会社が負担してくれる、という内容が一般的です。

 

最近は、弁護士費用特約が付いている割合がかなり増えています。自分で付けた覚えがなくても、保険証券を確認してみたら保険代理店さんや保険会社に事故報告をしたら、実は特約が付いていた、ということや、ネット通販系では自動付帯もあるほどです。

 

さらに、自動車保険だけでなく、火災保険や傷害保険の特約として、日常生活全般の被害事故の弁護士費用に備える商品も増えているようですので、確認してみるとよいでしょう。

 

● 自分の保険に弁護士費用特約がなくても利用できる場合

一般的な約款では、①記名被保険者(契約者)のほかにも、弁護士費用特約を利用できる場合②~⑤があります。

 

<ご家族の特約が利用できる場合>

② 配偶者=夫や妻、内縁も可

③ ①または②の同居の親族=子・祖父母・兄弟・いとこ、義理の両親

④ ①または②の別居の未婚の子(=進学・就職で独り暮らしをしている)

 

<家族以外の人の特約が利用できる場合>

⑤ 契約自動車に搭乗中の者

 

例えば、友人の車に同乗中の事故でも、友人の保険に特約がある場合は、利用可能です。

 

よく分からない場合は、当事務所の無料相談をご利用下さい。家族構成、自動車保有台数・名義、任意保険契約名義などをうかがって、誰のどの保険を確認すればよいかを具体的にアドバイスいたします。

 

● 保険金でカバーできない自己負担額が出る可能性・目安

当事務所報酬基準により算出される報酬・消費税・実費の総額が300万円を超える場合、差額が依頼される方の自己負担となります。

 

当事務所では、後遺障害11級までの場合、自己負担はありません

 

後遺障害10級以上と死亡事故でも、契約数や被保険者数によっては(例えば、車が2台あってそれぞれの保険に弁護士費用特約がついている場合や、事故車両に2人以上乗っていた場合)、自己負担がないこともよくあります。

 

ですから、相談時に詳細をお聞きして、自己負担の可能性がある場合は「上限額」をお見積りさせていただきます。

 

なお、判決の場合、認容額の約1割の弁護士費用が認められますが、この分については保険金が支払われない(着手金として弁護士に支払済みでも返還しなければならない)ため、当事務所にお支払いいただくことになります。保険金でカバーできない部分ともいえますが、自己負担とも違うのではないかと思います。

 

● ご自分で選んだ弁護士に依頼できます

保険会社の中には、保険会社が指定した弁護士でないと弁護士費用特約を使えないなどと言うことがあるがあるようですが、それは誤解です(保険金を抑える思惑もあるようですが)。委任時に保険会社の同意を要件とする旨明記している特約はありますが、あくまでご自身が選んだ弁護士に依頼できるのです。

 

当事務所の弁護士は、日弁連リーガル・アクセス・センター(通称LAC・ラック)登録弁護士として比較的少額の事件も積極的に受任しており、LACと協定していない保険会社(東京海上日動火災など)の弁護士費用特約案件も、多数取り扱っています。

 

● 日弁連リーガル・アクセス・センター(通称LAC・ラック)協定会社

弁護士費用が不当に高くならないように詳細な保険金支払ルールを定める一方、少額事件・物件事故を受任しやすくするタイムチャージ制も導入した点が特徴です。

 

また、むち打ち症等でも、事故直後から積極的に受任可能ですので、お気軽にご相談下さい。

 

2016年7月1日現在、日弁連と協定を結んでいる保険会社・共済協同組合は以下のとおりです。(50音順)。

 

あいおいニッセイ同和損害保険(株)

エース損害保険(株)

au損害保険(株)

共栄火災海上保険(株)

セゾン自動車火災保険(株)

全国共済農業協同組合連合会(JA共済連)

全国自動車共済協同組合連合会

全国労働者共済生活協同組合連合会(全労済)

ソニー損害保険(株)

損害保険ジャパン日本興亜(株)

そんぽ24損害保険(株)

チューリッヒ保険会社

富士火災海上保険(株)

プリベント少額短期保険(株)

三井住友海上火災保険(株)

三井ダイレクト損害保険(株)

当事務所の代表的な解決事例と 部位別後遺障害の紹介

部位別後遺障害の紹介

  • 頭部・脳
  • 顔(目・耳・鼻・口)
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  • 脊髄、脊柱
  • 下肢