足指の後遺障害

足指の後遺障害の症状・種類

足指の後遺障害には、①欠損障害、②機能障害、の2種類があります。

 

足指の欠損障害の認定基準

足指の後遺障害の認定基準は以下の通りになります。

 

①「欠損」障害

「足指…を失った」とは、中足指節関節(指の根元)から失ったものをいいます。

 

等級 認定基準
5級8号 両足の足指の全部を失ったもの
8級10号 1足の足指の全部を失ったもの
9級14号 1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの
10級9号 1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの
12級11号 1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの
13級10号 1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの

 

②「機能」障害

手指の名前は全てひらがなに改正されましたが、足指は、親指から順に、第1~第5の足指と呼ばれます(第2の足指を人差し指とは呼びません)。

 

第1の足指が最も重要視されているのは、手指の親指と同じですが、第2の足指もその次に独立して重要視されている点は手指の人差し指と異なるなど、手指とは微妙に違う定め方になっている点はご注意下さい。

 

等級 認定基準
7級11号 両足の足指の全部の用を廃したもの
9級15号 1足の足指の全部の用を廃したもの
11級9号 1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの
12級12号 1足の第1の足指

又は他の4の足指の用を廃したもの

13級10号 1足の第2の足指の用を廃したもの、

第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの

又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの

14級8号 1足の第3の足指以下の1

又は2の足指の用を廃したもの

 

足指の後遺障害の留意点

足指の後遺障害認定においても、実は、可動域の測定が重要です。

 

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