せき柱その他の体幹骨の後遺障害

「せき柱」の後遺障害認定基準

頚椎、胸椎、腰椎

 

障害の種類 等級 認定基準
変形障害 6級5号 「著しい」変形
8級相当 「中程度」の変形
11級7号 (ただの)変形

→典型例は

圧迫骨折がレントゲンで確認できる場合

運動障害 6級5号 「著しい」運動障害
8級2号 (ただの)運動障害

 

 

●変形の程度が「著しい」、「中程度」とは

①後彎(こうわん)、または、②側彎(そくわん)の程度により認定します。

①前者は、椎体の圧迫骨折等により椎体の前方の高さが減少した(潰れた)場合で、

減少した前方椎体高と後方椎体高の高さを比較して判定します。

②後者は、エックス線写真によりコブ法という測定方法で判定します。

具体的な認定基準は、非常に細かく、椎体の個数、高さ(単位センチメートル)、角度

が定められていますが、詳しくは、無料相談をご利用下さい。

 

●11級7号の変形障害

11級7号の労働能力喪失率は20%と定められていますが、変形の程度が小さいため運動障害も伴わないケースが多く、そのようなせき柱変形だけのケースでは、労働能力への影響は小さいという理由で、保険会社の賠償提案はもちろん低額で争いになりますが、裁判でも、逸失利益は12級相当に制限(労働能力喪失率14%、喪失期間10年)した判決や、少数ながら否定した裁判例もあります。

 

そこで、他の部位の傷病名・後遺障害の有無、治療経過、仕事・日常生活での具体的支障・立証方法など、個別の事情を慎重に吟味して、裁判にするかどうかを判断した方がよいと思います。

 

当事務所の解決事例の詳細は、以下をご覧下さい。

 

事例2:頚椎圧迫骨折・11級・主婦、2週間で500万円増額したケース

 

「その他の体幹骨」の後遺障害認定基準

鎖骨、胸骨、ろく骨、肩こう骨、骨盤骨(仙骨を含む)

 

障害の種類 等級 認定基準
変形障害 12級5号 「著しい」変形

→具体的には

裸になれば明らかに分かる程度

 

当事務所の代表的な解決事例と 部位別後遺障害の紹介

部位別後遺障害の紹介

  • 頭部・脳
  • 顔(目・耳・鼻・口)
  • 上肢
  • 脊髄、脊柱
  • 下肢