弁護士に相談するタイミング・ケース

 

 

1 事故直後

・警察への対応:人身事故届(過失割合でもめたときに備え刑事記録を残すため)

・相手方・保険会社から何か言われている、逆に、何も言ってこなくて不安だ

・自分側の保険会社に報告や確認すべきことはないか

・今後の大まかな流れ、次の相談や依頼のタイミングなど

 

事故直後のご相談が最も多いのは死亡事故です。また、重傷・入院中の方は治療・安静を優先すべきですから、ご家族による無料相談や、出張相談のご予約を検討いただくのがよいと思います。

 

 

2 治療(入院・通院)中

自分にも過失がある(と言われた)場合、健康保険使用を検討する必要があります。

 

また、将来の後遺症に備え、救急車で搬送された病院や現在の病院で治療効果が感じられないなどの場合、治療先・治療方針の選択(転院や接骨院併用の是非まで)も検討しておく必要があります。

 

さらに、病院に適切な検査(MRI、神経学的テストなど)をお願いすることや、自覚症状を正しく伝える方法などを知っておく必要があります。

 

これらの選択を間違えたまま、準備も不十分なまま、後遺障害非該当の認定結果が出てしまった後のご相談が多いのですが、遡って証拠をつくることはできませんので、正直なところ、認定を覆すのは極めて困難です。これが、多くのサイトで早めの相談をおすすめしている理由だと思います。

 

 

3 保険会社の治療費打切り

むち打ち症のように他覚的所見が乏しく、車の損傷が比較的軽微な場合、3ヶ月や6ヶ月など、一定の目安で打切り打診をしてくることがほとんどです。

 

そのような場合、諦めて治療を(長くても1ヶ月)中断・中止してしまえば、それ以後の損害の賠償請求は極めて困難になります。そこで、ご依頼をいただいた場合、弁護士は、保険会社に1ヶ月程度の猶予を求めつつ、それまでの診断書等を取り寄せ、打切り後もご自分の健康保険で治療継続するのがよいかなどを検討し、アドバイスします。

 

なお、保険会社や事故状況によっては、それなりの期間の治療費を支払ったうえで、医師面談・医療照会によって症状固定の根拠を得てから打切り打診をしてくることも少なくないので、とにかく長期間たくさん通院すればよい、という訳ではないと思います。

 

 

4 症状固定・後遺障害等級認定

適切な後遺障害診断書を作成してもらえるよう、

 

・自覚症状をお聞きしたうえで、伝え方メモをお渡ししたり、

・医師が「どんな事項の記載が必要か」聞いて下さる場合は記載例をお渡ししたり、

・出来上がった診断書をチェックし、必要に応じ追記・訂正をお願いする書面をお渡しし、

・場合によっては後遺障害診断に同行する、照会文書で証拠化を試みる

 

など、様々なサポートを行います。また、状況により被害者請求も積極的に対応します。

 

 

5 保険会社の賠償提案・示談交渉・裁判

すでに保険会社から賠償提案がある場合、直ちに適正な賠償額を計算し、迅速で適正な示談交渉を行います。治療中からご依頼いただいている場合も、後遺障害等級の有無が確定次第、同じく計算・交渉に入ります。交渉には、タイミングや落しどころといったものがあります。

 

裁判や解決長期化を望まない方もたくさんいらっしゃいますので、依頼者様のご希望を第一に、迅速な交渉+最後の一押しで、依頼者様にとってベストな早期解決を目指します。交渉での最終回答が不十分な場合に備え、裁判を起こすメリットとリスク、費用対効果などは予め交渉開始時にご説明したうえ、最終回答が出た時点で改めて、裁判を起こすかどうかお打ち合わせをすることになります。

 

ご参考までに、当事務所での最近の大まかな傾向としては、弁護士費用特約がある方の場合は、後遺障害等級認定されたが過失相殺が避けられないケースで、かつ、人身傷害補償約款に裁判時の支払額読み替え条項(「自己負担額」という表現)がある自動車保険であれば、裁判を起こすことが増えています。

 

弁護士費用特約がない方の場合は、死亡事故や重い後遺障害等級が認定されたケースで、保険会社の最終回答が不十分なときは、判決による年5%の遅延損害金と認容損害額の約1割の弁護士費用が認められる(和解でも調整金が認められることが多い)メリットが大きいため、裁判を起こすことが多いです。

 

当事務所の代表的な解決事例と 部位別後遺障害の紹介

部位別後遺障害の紹介

  • 頭部・脳
  • 顔(目・耳・鼻・口)
  • 上肢
  • 脊髄、脊柱
  • 下肢