主な損害賠償項目

財産的損害 積極損害 ①治療関連費 治療費、通院交通費、付添看護費、将来の手術費など
消極損害 ②休業損害 事故で休業した期間の収入
③逸失利益 将来得られたであろう収入から、後遺障害によって得られなくなるであろう減収分
精神的損害 慰謝料 ④入通院に対する慰謝料

(傷害慰謝料)

事故によって被害者が受けた精神的苦痛に対して支払われる慰謝料で、入院・通院期間、怪我の状態などで基準があります。
⑤後遺障害慰謝料 後遺障害による精神的苦痛に対する慰謝料で、後遺障害の等級や年齢、性別、職業などによって算出されます。

理論的には、上記の表のように整理されています。

 

実際の保険会社からの賠償提案書では、後遺障害がない場合は、傷害部分だけ(①②④)が記載され、後遺障害がある場合は、その下に③⑤が記載されることが多いと思います。

 

そして、各金額の右の備考欄に、対象期間・日数や計算根拠が記載されています。

 

賠償提案と一緒に、サインするしかないと言わんばかりに(サインしてくれれば儲けものという意図かも知れませんが)、「承諾書(免責証書)」(示談書と同じ)も同封して送られてくることも多いのですが、急いでサインをしなければならない理由はありません。「検討します」と言って、回答を保留し、専門家に相談すれば良いのです。

 

「示談の提示が届いたが、見方が良く分からない」「賠償金額に納得ができない」など、保険会社の提示に不安や不満がある場合には、一人で悩まず、まずは弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

 

入院・通院時の損害賠償(①、②、④)については詳しくはこちらをご覧下さい。

>>入院・通院時の損害賠償について

 

後遺障害の損害賠償(③、⑤)について詳しくはこちらをご覧下さい。

>>後遺障害の賠償項目について

 

※死亡事故については詳しくはこちらをご覧下さい。

>>死亡事故の損害賠償請求項目について >>死亡事故の逸失利益について

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